建設業許可の営業所とは、工事の請負契約を締結する事務所のことを言いい、次の要件を満たしている必要があります。

①請負契約の見積理、入札、契約締結時の実体的な業務を行なっている。
②電話・机・事務台帳(事務所として必要な備品)が揃っており、居住部分、他と隔離されていて、明確に区分された事務室があること。
③経営業務の管理責任者(経管)又は、建設業施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。
④専任技術者(専技)が常勤していること。