【建設業の事業年度終了届】

大変メリットのある建設業許可を取得すると、それで終わりというわけではありません。

会社の事業年度終了してから4ヶ月以内に、所轄官庁へ行政決算報告書を提出する必要がございます。

また、期日が到来しても、届出をしていない場合は、次回の建設業許可の更新ができなくなる場合があるため、注意が必要です。

その事業年度終了届というのは、税理士が作成した決算書そのまま使用することはできず建設業版の決算書へ作り直す必要があります。

会社の決算書で使用する簿記の勘定科目などを建設業簿記用の勘定科目などに置き換えて変換する必要があり、簿記の知識など複合的な専門の知識が必要となります。

この変更届を提出しない場合は、建設業法に罰則の定めがあり、建設業許可の更新が受けられない場合がありますので、必ず提出するようしなければなりません。

初めて作成する場合だと、勉強の手間と時間がかかります。

そこで、建設業許可専門の行政書士ご依頼頂くことがベストな方法と言えます。

事務所では、「決算終了後の変更届」の提出代行も行なっています。

弊所へ新規の建設業の許可申請の代行依頼をされた方、以外の方でもお受けいたしております。遠慮なく御申し付けください。

必要書類

建設業許可取得でもかなりの書類数を用意する必要がありますが、

事業年度終了届でも、それなりに書類の準備が必要です。

共通して必要とされるもの(必ず提出)

①変更届出書

②工事経歴書

③事業報告書

④直前3年の各事業年度における工事施工金額

⑤貸借対照表及び損益計算書

⑥株主資本変動損益計算書および注記表

⑦納税証明書